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症状別Q&A : 交通事故

交通事故の治療の始め方がわかりません

交通事故で被害に遭われた方で、鍼灸治療を始める場合、

  1. 警察に事故証明の申請をする(人身事故として)
  2. 相手の保険会社に鍼灸治療を始めることを伝える
    (鍼灸は使えない等言われる場合もあるので、その際は当院へご連絡下さい。)
  3. 当院へ治療の予約をする
  4. 相手の保険会社・連絡先・担当者・事故の状況をメモする
  5. メモをお持ちになり来院する

となります。その後の流れはご来院時にご説明します。

交通事故のむちうちに鍼灸治療は効果がありますか

鍼灸治療は、交通事故のむちうちに有効です。事故後すぐの場合、炎症が起きて痛みで眠れない、首を曲げられない時でも治療ができます。
また、鍼灸治療では健康保険の適応に「頚椎捻挫後遺症」の項目があるように、事故から数年経過した場合でも鍼灸治療の効果があります。

後ろから追突された交通事故のケガに保険治療は使えますか

一般的に、後ろから追突された場合は、前方不注意として相手の過失になる場合が多いので、お怪我をされた方は、交通事故の保険で治療を受けられます。

交通事故の治療は窓口でお金がかかりますか

交通事故の保険を使う場合、基本的に被害者の方は窓口負担はかかりません。

鍼灸治療は交通事故の保険が使えないと言われました

担当者によっては、鍼灸治療のことは知らず「鍼灸治療は使えない」と言われれてしまうことも少なくありません。しかし、自動車損害賠償保証法の第16条の3【支払基準】では、

保険会社は保険金を支払うときは、死亡、後遺障害及び傷害の別に国土交通省及び内閣総理大臣が定める支払基準に従ってこれを支払わなければならない。

という条文があり、この支払基準として

自動車損害賠償責任保険の保険金等及び自動車損害賠償責任共済の共済金等の支払基準
金融庁・国土交通省告示第1号

では、当院の場合、傷害による損害として

免許を有する柔道整復師、あんま・マッサージ・指圧師、はり師、きゅう師が行う施術費用は、必要かつ妥当な実費とする。

と明記されています。

診断書がないと保険が使えないと言われました

交通事故で被害に遭われ、鍼灸治療を希望した時、相手の保険会社から「診断書がないと鍼灸治療は認めません。」と言われる事例も少なくありません。

基本的に、交通事故での怪我の治療では、診断書があったほうがスムーズに進みますが、必ずしも診断書が必要というわけではありません。

自動車損害賠償保障法及び自動車損害賠償責任再保険特別会計法の一部を改正する法律の施行等に伴う政令、省令及び関係通達等の制定及び改正並びに支払基準の制定に関するパブリックコメントの結果についてでは

「鍼灸治療に係る医師の同意の要件を外すべき。」という意見に対して
「支払基準ではそのような規定を設けておりません。」回答としています。

相手の担当者が高圧的なので話したくありません

交通事故の被害に遭われた場合、相手の保険会社はあくまで加害者の保険会社なので強く言ってくることも少なくありません。

事故の怪我を自賠責保険等を利用して鍼灸治療を受けようとした場合、治療開始、もしくは希望だけでもご本人様が担当者に連絡して下さい。同時に、治療に関しての話し合いは、当院と担当者で話すこともできますので、担当者から当院へ連絡するように促す、もしくは当院から相手の担当者と連絡を取る形もできます。

ケガの治療に健康保険を使うように言われました

交通事故の怪我の治療は基本、自賠責保険等を使用します。

相手の保険会社が健康保険を使うと促すのはあくまで保険料を減らす考えがあるのではないのでしょうか。

一般的に、交通事故で被害に遭われた場合、過失割合にもよりますが、後方からの追突等でほとんど相手の過失によるものでは健康保険を使うことはありません。

事故の治療で整形外科に通っていますが鍼灸治療もできますか

交通事故の怪我の治療で、初めは整形外科等に通う患者さんは少なくありません。しかし、早く治りたい一心で、なにか良い治療はないかと鍼灸治療を希望する患者さんもいます。

鍼灸治療は、整形外科との治療を一緒におこなうことができます。ただし、同じ日に整形外科と鍼灸を同時におこなう、いわゆる同日診療はできませんので気をつけて下さい。

今まで事故のケガで入院していました。これから鍼灸治療はできますか

骨折等の理由で入院されていた患者さんが、いざ退院した時に症状が残っていて、続けて治療を希望する事例は少なくありません。早く良くなりたいと整形外科の治療だけではなく鍼灸治療を希望する患者さんもいます。鍼灸治療では、このような場合でも治療は可能です。まずは、相手の保険会社に鍼灸治療を希望する旨をお伝え下さい。同時に当院へご連絡いただければ、鍼灸治療を開始する流れをお伝えします。

事故後3ヶ月経過していますが鍼灸治療はできますか

事故後3ヶ月ほど経過していても鍼灸治療は可能です。ただし、今まで整形外科等で治療していなかった場合、物損扱いだった場合は少し話が難しくなることもありますので一度、当院へご相談下さい。

弁護士特約は使えますか

交通事故に遭われた被害者様の場合、事故の治療は相手の保険会社ですが、ご自身の交通事故保険の弁護士特約に加入していた場合は、面倒な手続きや交渉を弁護士にお願いすることもできます。

示談が終わった後でも保険で治療できますか

すでに示談していた場合、交通事故保険で鍼灸治療を開始することは難しいと思います。示談とは、事故の後遺症認定や慰謝料等含めて示談なのです。そのため、ご自身の健康保険を利用して自腹で鍼灸治療を受けていただくことは可能です。ただし、鍼灸の健康保険は、保険適応される傷病名が限られますので、詳しくは一度当院までご相談下さい。

交通事故の後遺症に鍼灸治療は効果がありますか

相手の保険担当者がしっかりと対応してくれません

自賠責保険では治療費はどのくらい支払ってくれますか

自賠責保険では、保証される障害による損害は、治療関係費、文書料、その他の費用、休業損害および慰謝料含め

支払限度額:被害者1名につき120万円

とされています

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